■業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土日・祝日、休業
■連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-244-2 ブラザービル3階
TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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■業務取り扱い重点地域
さいたま市
(大宮区、浦和区、中央区、
北区、南区、西区、見沼区
桜区、緑区 岩槻区)
上尾市 川口市 戸田市
和光市 朝霞市 新座市
所沢市 志木市 川越市
桶川市 蓮田市 草加市
越谷市 春日部市 久喜市
鴻巣市 熊谷市
埼玉県全域 東京都内
その他全国対応しております。
後見人 |
本人、配偶者、親族が申し立てをします。 本人の判断能力が「常に欠けている状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。 成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等、本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を持ちます。 また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。 |
保佐人 |
本人、配偶者、親族が申し立てをします。 本人の判断能力が「著しく不十分な状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任します。 保佐人は、本人の了承を得て、一定の法律行為について代理権を持ちます。 また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。 |
補助人 |
本人、配偶者、親族が申し立てをします。 本人の判断能力が軽度の障害により「不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「補助人」の選任をします。 補助人は、一定の法律行為について、本人の了承を得て、代理権、同意権及び取消権が与えられることがあります。 |
また、契約者が判断能力の極端に低い重度の認知症であれば、契約行為そのものを無効とすることができます。しかし、この場合は契約者が重度の認知症であり「契約当時の意思能力や判断能力がなかったことを証明する。」必要があります。
どうぞ早急に弁護士にご相談ください。