■業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土日・祝日、休業
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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-244-2 ブラザービル3階
TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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その他全国対応しております。
「サラ金からの債務が多くなりすぎて困っている…。」
「会社の運転資金が回らなくなってきた。」などの悩みは債務整理での解決が可能です。
債務整理とは、返済困難になってしまった借金を様々な手段で整理していくことです 。
大きく分けて「任意整理(債権者と債務者との話し合いで解決する方法)」と「法的整理(裁判所を利用する方法)」に分けられます。
債務整理によって、生活をおびやかすほどの返済や精神的に追い詰められる催促から解放され、生活の再建をはかることができますが、デメリットもあります。
債務の総額や返済の状況、収入の状況などを踏まえた適切な債務整理の方法を選択することが大切です。
裁判所を利用することなく債務者と債権者が「話し合い」で解決する方法です。 |
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メリット | ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる。 |
デメリット | ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新たに借金をすることやクレジットカードを作ることはできない。 |
債務超過により支払不能となり生活ができなくなってしまうおそれがある人を救済し、その生活を再建するための制度です。 裁判所に民事再生の申立をし、認可が出れば通常、債務の1/5、100万円もしくは、保有している財産の、いずれか多い額を3年~5年で分割して支払うことができます。 また、住宅ローンがある場合に、住宅ローンだけこれまでどおりの金額を支払っていき(これによって住宅を手放す必要がなくなります。) 住宅ローン以外の債務を1/5もしくは100万円に減額することもできます。 会社の債務などは支払い可能な額に減額して5年~10年で分割して支払うことができます。 なお、この制度を利用するには、再生計画を履行できるだけの収入があることが条件となります。 |
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メリット | ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる |
デメリット | ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新たに借金をすることやクレジットカードを作ることはできない。 |
債務超過により支払い不能となり生活ができなくなってしまった人を救済し、その生活を再建するための制度です。 裁判所に自己破産・免責許可の申立をします。 免責が許可されれば、税金等を除き債務は支払う必要がなくなります。 資産価値の高い財産(車、家、土地など)は手放すことになりますが、家財道具などの生活必需品は手元に残せます。 破産した事実が戸籍や住民票に載ることはありませんし、破産したからといって会社を解雇されたりすることもありません。 |
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メリット | ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる |
デメリット | ・資産価値の高い財産(特に自己所有の土地建物)は手放すことになる。 ・官報に住所や氏名が掲載される。 ・市町村役場の破産者名簿に載る。 ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新たに借金をすることや クレジットカードを作ることはできない。 |
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メリット | ・債務額が減り、過払い額が大きければ、払い過ぎていた分が返還される。 |
デメリット | ・請求を行った業者とは、その後の取引が難しくなる場合がある。 |