■業務時間
土日・祝日、休業
■連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-244-2 ブラザービル3階
TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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■業務取り扱い重点地域
さいたま市
(大宮区、浦和区、中央区、
北区、南区、西区、見沼区
桜区、緑区 岩槻区)
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埼玉県全域 東京都内
その他全国対応しております。
離婚の方法には次の3種類があります。
通常は「協議離婚」→「調停離婚」→「裁判離婚」の順に考えていきます。
ご相談を受けた時には、まず現在の状況を詳しくお聞きし、それに応じた最善の方法で離婚をサポ
ートしていきます。
協議離婚 | 当事者夫婦で話し合い、離婚する方法です。
ご相談の際に、離婚にあたっての条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)や今後の生活の見通しなど、法的なアドバイスをさせていただきます。また、必要があれば、この段階から、代理人として相手方と話し合いをさせていただきます。 |
調停離婚 | 家庭裁判所において離婚の話し合いをする方法です。
第三者である2名の調停委員及び裁判官を交えて話し合いを行い(通常裁判官は同席していません)、双方が合意に達した場合に成立する離婚です。
調停委員という第三者を交えての話し合いになるため比較的冷静な話し合いが期待できますが、調停委員と十分なコミュニケーションが取れなかったり、調停委員から提案される調停案が適切なものなのかどうかの判断に困ったりして、あとあと後悔する調停案を受け入れてしまうおそれもあります。 こうした事態を避けるためにも、調停離婚の場合にも、できる限り弁護士を代理人に付けることが望ましいでしょう。 |
裁判離婚 | 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立する離婚です。 離婚訴訟となりますと、裁判所に提出する「訴状」をはじめ各種書面の作成や期日における訴訟行為など、かなり技術的になってきますので、相当程度の法律知識が必要となります。 また、訴訟とはいえ、裁判所から和解案が提案され、和解離婚というかたちで終わることも相当程度あります。この和解離婚の際にも、提案される和解内容(離婚条件)が適切なものかどうかを判断する必要があります。 そのため、裁判手続に精通していることはもちろん、離婚事件の経験も豊かな弁護士に依頼するのが適切です。 |
慰謝料
浮気、暴力等がある事例では、離婚するだけではなく、慰謝料の請求もすべきです。
当然の権利です。
この点も、弁護士がお役に立てる場面ですので、慰謝料請求の仕組み、ご自身で請求する場合の注意点、弁護士に依頼したらどうなるか、等についてお話しすることができます。