■業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土曜日 午前9:00~午後12:30
(日・祝日、休業)
■連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-244-2 ブラザービル3階
TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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■業務取り扱い重点地域
さいたま市
(大宮区、浦和区、中央区、
北区、南区、西区、見沼区
桜区、緑区 岩槻区)
上尾市 川口市 戸田市
和光市 朝霞市 新座市
所沢市 志木市 川越市
桶川市 蓮田市 草加市
越谷市 春日部市 久喜市
鴻巣市 熊谷市
埼玉県全域 東京都内
その他全国対応しております。
逮捕されると、基本的に警察署の留置施設に収容されることになります。
その後、警察官や検察官から、逮捕の理由となった事実(被疑事実)についての取調べを受けます。そして、必要に応じて勾留され、引き続き取調べを受けます。
逮捕・勾留された方(被疑者)には、
①弁護人選任権(いつでも弁護人を選任できる権利) 。
②黙秘権(個々の質問に答えなくてもいい権利) 。
③調書に対する加除訂正請求権(警察官や検察官が作成する弁解録取書や供述調書の内容について、加筆、訂正、削除を求める権利) 。
④署名・押印拒否権(警察官や検察官が作る弁解録取書や供述調書に、求められても署名・押印をしなくてもいい権利) 。
などの権利があります。
しかし、冷静さを保ち、これらの権利を堂々と主張して事実と異なる不利な供述をしないことはなかなかできることではありません。
警察官や検察官の質問に対し、前記の各種権利を的確に行使し、不利な供述調書を作成することにならないためにも、できるだけ早い段階で弁護人を選任することが肝要です。
■以下は、逮捕から裁判までのおおまかな流れになります。
逮捕されてから勾留決定までの間(72時間以内)は 、ご家族も面会はできません。
弁護士のみが接見(面会)可能です。