妻又は夫や子ども達のために遺言を書いておきたいとお考えですか?
その場合、せっかくの遺言が、かえって将来のトラブルの原因となることのないよう弁護士 に相談した上で、公証役場で公正証書の形で遺言し、その弁護士を遺言執行人に指定することをおすすめします。
遺言は、自分で書いただけのものでも有効ですが、厳格なルールがあり、それに違反していたら遺言としての効力が認められません。
これは、残念なことです。
そのようなことを防ぐため、予め内容を弁護士 に相談した上で、公正証書を利用した遺言にしておくことをお勧めします。
そして、あなたに万一のことがあった場合には、遺言に記載のとおり財産が相続さ れるよう遺言執行人が活動することを、予め遺言の中に書いておくのです。
■法的に有効な遺言書を作成することができる。
■遺言書を書くことによって、相続争いが防止できる。
■財産目録を作成することにより、遺産となる財産の正確な把握ができる。
■相続税を考慮した財産の分配ができる。
■特定の法定相続人に財産を相続させたり、法定相続分に拘束されずに財産を取得させられる。
■法定相続人以外の内縁者や第三者にも財産を残すことができる。
■公共団体への寄付など、自分の意思に沿った財産の処分ができる。
親が亡くなった後、遺言が出てきた、という場面に当たるかもしれません。
遺言に封がされていた場合は、開封せずに、裁判所で検認の手続きを取りましょう。
遺言には必ず遺言をした日付が書いてあります。
しかし、たとえば、その日には、もう痴呆の症状が進んでいて、こんな遺言ができたはずがない、と思うことが あるかもしれません。
遺言をするには一定の能力が必要です。
重度の痴呆状態の人には、通常、遺言をする能力はありません。その場合には、裁判所で、遺言が 有効か無効か決めることになります(遺言無効確認訴訟)。
遺言が無効と疑う事情がなく、遺言であなたのもらう分が少ない、あるは、全然ない、という場合にもあきらめる必要はありません。
相続分よりも少なくはなり ますが、手続きを取ることによって、遺産の一部を取得することができます。これを遺留分といいます。手続きは、1年以内にする必要があるので、遺言の内容 を知ったらすぐに弁護士にご相談ください。
■感情的になりがちな遺産分割の交渉を依頼することにより、相手方と直接交渉をすることなく協
議を進めることができ、心理的負担を軽くできる。
■遺言書の内容が自分の相続分を相当程度侵害していた場合、遺留分減殺請求権を行使するなどの
適切なアドバイス、対処ができる。
■遺産分割協議が成立しない場合の家庭裁判所への調停や審判の申し立ての代理人や遺留分減殺請
求にかかる訴訟提起の代理人を依頼できる。