よくある質問

よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

kara小出重義法律事務所のブログです。
固いお話から、地元大宮の様子、事務所の情報をお届けいたします。

業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土日・祝日、休業

連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-244-2 ブラザービル3階 TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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不動産売買 借地 借家 マンション管理 

賃料不払 明け渡し

借主への賃料の請求や契約解除後の退去の請求など、不動産賃貸借に伴う諸問題や不動産売買に伴う諸問題など、大切な資産を形成し守っていくため、トラブル解決のお手伝いをさせていただきます 。
不動産に関する法律は、専門的用語が多く、難解で、自分がどういった主張をすることができるのかも容易に判断できないものです。
その結果、不適切な対応をしてしまい、問題をいっそう複雑にしてしまうことも数多く見受けられます。 スムーズな解決のために、お早めのご相談をお勧めいたします。


 

不動産

賃貸借契約書には、賃料を1ヶ月分支払わなかっただけで、賃貸借契約を解除することができると書いてある場合があります。
しかし、賃貸借契約書にはそのように書いてあっても、賃料を1ヶ月支払わなかっただけでは解除することはできません。
もし、貸主から解除するなどと言われていても、拒絶することができます。
貸主から賃貸借契約書に記載された期間を過ぎたので出て行ってくれと言われることもありますが、借主にとっては、生活の拠点であることが多いため、このような場合にも、原則として出て行く必要はありません。
トラブル
■更新を拒否された。
■賃貸借契約の更新を拒否され、明渡しを求められた。
■家賃・地代の増額を要求された。
■家賃・地代の減額を要求したい。
■賃貸借契約が終了したのに敷金の返還を受けられない。
■賃貸借契約の終了に当たり、納得できない原状回復費用の請求をされた。
■雨漏りや設備の不良があるのに修繕してくれない
写真

何度も催促をしても賃料を支払ってくれない借主に対して、どのようにしたらよいでしょうか?
何度催促をしても賃料の支払をしてくれない借主に対しては、未払賃料の請求ができるだけではなく強制的に出て行ってもらうことができます。
ただし,そのためには法的手続をする必要があります。
トラブル
■滞納家賃・滞納地代を回収したい。
■家賃を滞納する借家人を立退かせたい。
■地代を滞納する借地人に土地の明け渡しを求めたい。
■過大な立退料の要求をされた。
■更新料の支払いを拒否された。
■家賃・地代の増額を請求したい。
■家賃・地代の減額を請求された。
■借主が近隣に迷惑な行為をしており、止めさせたい。
家

土地の境界などの問題は、隣人であるが故に根深い、深刻な悩みになってしまいがちです。
弁護士にご依頼いただければ、公図など様々な図面や資料を読み込み、また、他の土地家屋専門家の協力を得ながら公平な解決につなげます。
トラブル
■隣地との境界で揉めている。
■隣地の樹木の枝や根が越境して来ている。
■隣家の騒音が我慢できない

玄関

不動産取引については、宅建業法、建築基準法、都市計画法、などをはじめとする様々な法律があり不動産取引には十分な知識が要求されます。

また、不動産の売買や建築契約は高額な取引となるため、誤った対処をしてしまうと、損失もかなりの額となってしまいます。どうぞ、お早めにご相談ください。

トラブル
■購入した土地の隣地との境界が不明。
■購入した土地の面積が契約書の記載と違っていた。
■購入した土地に前の所有者の担保がついていた。
■購入した土地に建築制限等の規制があった。
■購入した建物に欠陥があった。
■注文住宅の完成・引渡しが遅れている。
■引き渡された注文住宅に欠陥が見つかった。

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