質問

よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

kara小出重義法律事務所のブログです。
固いお話から、地元大宮の様子、事務所の情報をお届けいたします。

業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土日・祝日、休業

連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-244-2 ブラザービル3階 TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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業務取り扱い重点地域
さいたま市
(大宮区、浦和区、中央区、 
北区、南区、西区、見沼区 
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その他全国対応しております。

home>よくある質問
よくある質問みなさまからのよくある質問にお答えいたします。
質問をクリックすると回答が表示されます。 (閉じる場合はもう一度クリックをしてください。)
弁護士費用はどれくらい?支払いはいつ頃すればいいの?
弁護士の費用は①依頼を受ける時と、②解決した時―最初と最後の2回だけです。
金額は、旧日本弁護士連合会の基準を参考にしてつくった小出重義法律事務所の基準にもとづいて、事件の内容によって、決めています。
→詳しくはこちらから
頼みたいけど、お金が払えないかも。
分割払、解決時にまとめて支払などの方法があります。
事案の内容、弁護士に依頼するメリットなどを考慮して、話し合って決めていますので、まずは、ご相談下さい。
過払い金って?いつまで、どれくらいもらえるの?
利息の上限を決める法律よりも高い利息を支払っていた場合、払いすぎた利息を返してもらうことができる可能性があります。これが過払金です。
請求ができる時効は取引が終わってから10年間とされています。いくらくらい返してもらえるかは、借りた金額、取引の期間、返済の回数などによって変わってきますので、お気軽に弁護士に相談してください。
もう借金が返せない。
借金が返せなくなっても解決策は必ずあります。
借金の金額や種類などによって解決方法が変わりますので、お気軽に弁護士に相談してください。
離婚したいけど、生活が不安。
夫婦で築いた財産は夫婦二人のものです。離婚のときには夫婦どちらの名義になっていても、原則として財産を半分に分けるように請求できます。
もちろん子どもの養育費用も別に請求することができます。
離婚したいけど、夫が応じてくれない。
離婚原因があれば、夫が反対していても裁判で離婚することができますし、裁判で離婚になるくらいなら早期に少しでも円満に、ということになるのが通常です。離婚原因は、浮気や暴力が典型的です。裁判で使える証拠の形にしておくことが重要です。弁護士に相談している、と夫に知られる前に、離婚原因があるかどうか、どうすれば証拠にできるか、を知るために、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
アパートを貸しているけど、借主に家賃を払ってもらえない。出て行って欲しい。
借主が家賃を何ヶ月分も滞納している場合、信頼関係がなくなったということを理由に契約を解除し、出て行ってもらうことができます。しかし1ヶ月や2ヶ月程度の家賃の滞納では解除することは困難です。また,特別の事情がある場合には,何ヶ月分もの家賃の滞納があっても,賃貸借契約上の信頼関係がなくなったといえないと判断され、解除が認められないこともあり得ます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
死んだ父の相続で、長兄が、多くもらうのは当然と言っているけど?
当然とは言えません。子どもは、みな平等と民法が定めています。ただし長兄が祭祀承継をする場合、相続協議でそのための費用を遺産の中から取得するということは多く行われています。
逆に父親から、将来を考えて生前贈与が行われるということもよくあり、その場合は特別受益として、今回の相続分はむしろ少なくなります。 話し合いに長兄が応じないのであれば、家庭裁判所に調停を申立てることが有効です。
交通事故で保険屋さんから示談したいと言われいるけど。示談に応じてよい?
保険会社からの示談の提案は、本来認められる損害賠償額と比較すると、極めて低額である場合がほとんどです。
適正な損害賠償額を受け取るために、弁護士に相談されることをお勧めします。
夫が死亡して、金融機関から、たくさんの請求書が!どうしたら?
夫の死亡によって相続が発生し、借金も相続してしまいます。夫に預金や土地建物がなくても、何もしないと借金だけ相続してしまいます。このような場合には家庭裁判所に相続放棄の手続きを取れば、借金の相続から免れられます。あるいは、夫に預金や不動産があって、借金がそれより多いか少ないか分からない、という場合であれば、限定承認という方法がおすすめです。これらの手続きには期限がありますのでお早目に弁護士にご相談ください

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