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任意後見 成年後見 保佐 補助 財産管理
消費者被害
身内が精神疾患や認知症であって財産管理がしっかり出来ないとお困りですか?
成年後見の制度を利用する必要があります。その方の状態に応じて、相応しい後見制度を利用できます。
「成年後見制度」とは、認知症など精神上の問題のために、判断能力が低下している方を保護し援助していく人間を家庭裁判所が選任する制度です。
当事務所は成年後見の申立てを行った実績も多く、家庭裁判所から成年後見人に選任された実績もあります。
成年後見を考えられていらっしゃるのであれば、是非、お気軽にご相談ください。
後見制度について
後見制度の「法定後見」とは、認知症などで判断能力の低下・欠如が見られた場合に、 本人に代わって法定の事務を行い本人を保護し、生活を支える制度です。
「法定後見」は判断能力の低下・欠如の程度によって
「後見人」「保佐人」「補助人」の三種に分けられます。

また後見制度には、「任意後見」というものもあります。
これは、現時点では判断能力の欠如はないが、将来に備え、本人が任意後見人との間で、あらかじめ後見事務の内容を定めておく制度です。
実際に本人の判断能力が欠けた場合に、任意後見契約の効力が発生します。
この時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が任意後見人を監督することになります。

               後見人
本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が「常に欠けている状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等、本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を持ちます。
また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。

               保佐人
本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が「著しく不十分な状況」にあると判断された場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任します。
保佐人は、本人の了承を得て、一定の法律行為について代理権を持ちます。
また「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」を除き、法律行為についての取消権があります。

               補助人
本人、配偶者、親族が申し立てをします。
本人の判断能力が軽度の障害により「不十分」であると判断された場合、家庭裁判所が「補助人」の選任をします。
補助人は、一定の法律行為について、本人の了承を得て、代理権、同意権及び取消権が与えられることがあります。

消費者被害

高額な投資や、無用なものを強引に売りつけられるなど、高齢者の消費者被害が多発しています。
そして、こういった投資の多くが、もともと儲かる可能性のない詐欺的な商品であったり、商品の危険性が十分説明されないまま買わされた金融商品(先物などの権利売買や、仕組債などの難しい商品)であったりします。
その場の勢いで高額な商品を購入してしまった場合、押し売りをされた場合、半ばだまされて商品を買わされた場合などは、購入者がクーリングオフや取消、解除できる場合があります。

また、契約者が判断能力の極端に低い重度の認知症であれば、契約行為そのものを無効とすることができます。しかし、この場合は契約者が重度の認知症であり「契約当時の意思能力や判断能力がなかったことを証明する。」必要があります。
どうぞ早急に弁護士にご相談ください。

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