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よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

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離婚 親権 養育費 面会交流 財産分与 慰謝料
年金分割 DV 婚姻費用
配偶者が浮気をしたので離婚したいとお考えですか?
浮気(不貞行為)は、結婚生活を続けることができない理由の典型的なものです。
配偶者に対する対応、離婚後の生活設計、親権の問題など、法律問題、裁判実務を踏まえた検討をすることがきっと役にたつでしょう
また、配偶者からの暴力(DV。ドメスティックバイオレンス)があり悩んでいる方。
一刻を争う事案かもしれません。ただちに、弁護士に相談されることをお勧めします。
ご相談頂ければ、身の安全を守りつつ、離婚のための手続き、離婚後の新生活について、検討することができます。


 離婚の方法には次の3種類があります。
三種類の離婚図
 通常は「協議離婚」→「調停離婚」→「裁判離婚」の順に考えていきます。

 ご相談を受けた時には、まず現在の状況を詳しくお聞きし、それに応じた最善の方法で離婚をサポ

 ートしていきます。


協議離婚 当事者夫婦で話し合い、離婚する方法です。
ご相談の際に、離婚にあたっての条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)や今後の生活の見通しなど、法的なアドバイスをさせていただきます。また、必要があれば、この段階から、代理人として相手方と話し合いをさせていただきます。
調停離婚 家庭裁判所において離婚の話し合いをする方法です。 第三者である2名の調停委員及び裁判官を交えて話し合いを行い(通常裁判官は同席していません)、双方が合意に達した場合に成立する離婚です。
調停委員という第三者を交えての話し合いになるため比較的冷静な話し合いが期待できますが、調停委員と十分なコミュニケーションが取れなかったり、調停委員から提案される調停案が適切なものなのかどうかの判断に困ったりして、あとあと後悔する調停案を受け入れてしまうおそれもあります。
こうした事態を避けるためにも、調停離婚の場合にも、できる限り弁護士を代理人に付けることが望ましいでしょう。
裁判離婚 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立する離婚です。
離婚訴訟となりますと、裁判所に提出する「訴状」をはじめ各種書面の作成や期日における訴訟行為など、かなり技術的になってきますので、相当程度の法律知識が必要となります。
また、訴訟とはいえ、裁判所から和解案が提案され、和解離婚というかたちで終わることも相当程度あります。この和解離婚の際にも、提案される和解内容(離婚条件)が適切なものかどうかを判断する必要があります。
そのため、裁判手続に精通していることはもちろん、離婚事件の経験も豊かな弁護士に依頼するのが適切です。

離婚協議事項

離婚に関する問題の多くが、養育費、財産分与、慰謝料などの支払いの取り決めを書面に残さなかったことから起きています。離婚が決まったら、合意できた事項について、離婚協議書を作成しましょう。
また、合意した事項に、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いに関するものがある場合は、公正証書にしておくとよいでしょう。そうすれば、支払いが滞るなど相手方が約束を守ってくれなかった場合、強制的に取り立てる手続き(強制執行手続)をすることができます。 以下は、離婚の際に検討・協議すべき事項です。

財産分与
婚姻中はどちらの名前の財産であっても、一緒に生活している分にはあまり支障はなかったのではないでしょうか。
しかし、離婚する場合には、他人となって 別々の生活をするわけですから、きちんと精算する必要があります。
どちらか一方の名義の財産であっても、相手の協力なしにその財産がつくられたということはないので、夫婦の実質的な共有財産として精算をします。
実質的な共有財産に何があるか、どのような割合で分けたら公平か、というのは、離婚事件 で弁護士が最もお役に立てる場面です。
ご夫婦ごとに異なりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

慰謝料
浮気、暴力等がある事例では、離婚するだけではなく、慰謝料の請求もすべきです。
当然の権利です。
この点も、弁護士がお役に立てる場面ですので、慰謝料請求の仕組み、ご自身で請求する場合の注意点、弁護士に依頼したらどうなるか、等についてお話しすることができます。

親権
離婚する際に、未成年の子どもの親権者を決める必要があります。
離婚後の養育は相手方に任せられない、とお考えの方は、親権者、監護権者について、適切に 協議をする必要があります。
協議により話がつかない場合には、調停で、それでも話がつかない場合は最終的に裁判所が決めることになりますので、その場合 には裁判所がどのような観点に注目して親権者等を決めるのか、を予め知っていることが有効です。
養育費
離婚する際には、子どもの養育費の額を決めましょう。
これは支払う側にとっても、受取る側にとっても、子どもに対する責任です。
ですから、あなたが支払 う側であれば、少なくすればいいというものではなく、あなたと相手方、お子さんの状況に応じた適切な額となるよう協議することをお勧めしています。
逆に子どもを養育する側の方は、相手がすんなり払いそうもないからなどという理由で請求を断念してはいけません。
あなたの権利であれば行使しないのは自由ですが、養育費は子どもの権利を親が代わりに行使しなければならない場面なのです。憶してはいけません。
いったん決めた養育費が、収入、境遇の変化によって、不足したり、支払が困難になったりすることがあります。そんな場合にも話し合いが必要です。話し合いがまとまらなければ、裁判所を利用することができます。
面会交流
面会交流とは、離婚が成立した後、子どもと生活をともにしていない親が、子どもに会う権利です。
面会交流で決めておきたい項目は次のとおりです。
・1か月あたりの回数と1回あたりに過ごす時間。
・子どもの受け渡し方法。
・面会の内容(どこで会い、何をするか)。
・宿泊の可否。
・連絡方法。
・その他、子どもとの電話や手紙のやりとりの可否。
合意したにもかかわらず子どもに会えないという場合には、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをすることができます。
年金分割
公的年金のうち、①厚生年金と②共済年金につき、保険料納付の実績を分割する制度です。
被保険者の種類によって、年金分割制度においてどのように扱われるかが、異なる場合があります。
合意分割(夫婦の話しあいによる分割)の場合には、書類の作成等、専門的な知識を要する手続きが必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
婚姻費用分担
法律上、生活費(婚姻費用)は、配偶者間の扶養義務に基づいて、夫婦の収入に応じて分担すべきものとされています。
そのため、たとえ離婚を前提として別居状態になったとしても、法律上の婚姻関係が継続している以上、収入の多い一方が少ない他方に対して生活費を支払う義務があります。
婚姻費用の分担額は、夫婦それぞれの収入のほか子どもの養育・監護の有無を考慮し、話し合いにより決められますが最近では裁判所で用いられている算定表が参考にされることが多くなっています。
当事者間で話し合いができない、話し合いがまとまらないといった場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停の申立てをすることができます。

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