質問

よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

kara小出重義法律事務所のブログです。
固いお話から、地元大宮の様子、事務所の情報をお届けいたします。

業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土曜日 午前9:00~午後12:30
(日・祝日、休業)

連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-244-2 ブラザービル3階 TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
  拡大地図はこちら

業務取り扱い重点地域
さいたま市
(大宮区、浦和区、中央区、 
北区、南区、西区、見沼区 
桜区、緑区 岩槻区)
上尾市 川口市 戸田市 
和光市 朝霞市 新座市 
所沢市 志木市 川越市
桶川市 蓮田市 草加市
越谷市 春日部市 久喜市
鴻巣市 熊谷市
埼玉県全域 東京都内
その他全国対応しております。

home>取扱業務>刑事事件

刑事事件 裁判員裁判 少年事件 逮捕 勾留 
保釈 示談 被害弁償
身内が警察に逮捕された場合、ご心配でしょう。
あるいはあなた自身が刑事事件を起こしてしまい被害者が告訴すると言っている場合は、もっと心配でしょう。
今すぐ、弁護士の所においでください。
ご相談頂ければ、すみやかに、身体を拘束された方に対し、刑事手続の流れや今後の対応について説明・指導し、勾留された方の権利を保護いたします。
またご家族にも十分な情報を伝え、被害者がいる場合には示談交渉も行います。


刑事事件

■えん罪を防ぐために弁護士は重要です。
身に覚えがない事件でも、逮捕・勾留される場合があります。いわゆるえん罪事件です。
罪を犯した疑いを晴らすためには、警察官や検察官の取調に適切に対応し、罪を犯していない証拠を収集しなければなりません。
そのためには、弁護人の活動がとても重要になってきます。

■迅速な被害弁償や被害者との示談交渉が重要です。
刑事事件では早期の対応が功を奏します。
たとえば「会社のお金を使い込んでしまい、弁償して刑務所だけは免れたい。」というような依頼では、弁護人の迅速な対応が鍵を握るでしょう。
刑を軽減するために、被害者との示談交渉や、早期に被害弁償を実現することがとても重要になります。

■もし、交通事故の加害者になってしまったら。
自動車事故も、自動車運転過失致傷罪、自動車運転過失致死罪として、刑事事件になります。
現在、自動車を保有しているのであれば、任意保険に入るのが常識 といってよいと思います。
対人賠償無制限の任意保険に入っていれば、万一事故を起こしてしまった場合にも安心です。
しかし、任意保険は、民事の損害賠償の ためのものであって、安心しているばかりではダメです。今、全国的に、自動車事故に対する量刑が厳しくなっており、死亡事故では直ちに刑務所に行くことも あるほどです。
うっかり事故を起こしてしまったとしても、刑務所に行くことを回避するには、最大限の努力が必要なのです。たくさんの刑事裁判の経験にもとづく戦略が役にたちます。


少年事件

「子どもが事件を起こして警察に逮捕された」という場合、慌てますよね。
弁護士を子どもの弁護人、付添人(手続きの段階によって呼び名が変わりますが同じ人。)として依頼することが、あなたの安心のためにも、子どもの将来のためにも有効です。
こちらも一刻も早い方がよいでしょう。
メリット
■ご家族の接見禁止の期間であっても、弁護士が接見し、家族からの伝言を伝えたり,また、本人か らの伝言をご家族に伝えることができます。
■弁護士が最適の活動をすることにより、不起訴処分を獲得できる可能性が上がります。
■勾留されている方に的確なアドバイスをして、事実と異なる不利な供述調書を作成することを防
 ぎます。
■関係当局に意見書を提出するなどして、早期釈放、勾留阻止を目指します。
■職場への復帰、社会的な立場を守るため、最善の情報流出防止措置を行います。
■被害者と話し合い、示談の締結に導きます。




逮捕されると、基本的に警察署の留置施設に収容されることになります。
その後、警察官や検察官から、逮捕の理由となった事実(被疑事実)についての取調べを受けます。そして、必要に応じて勾留され、引き続き取調べを受けます。
逮捕・勾留された方(被疑者)には、
①弁護人選任権(いつでも弁護人を選任できる権利) 。
②黙秘権(個々の質問に答えなくてもいい権利) 。
③調書に対する加除訂正請求権(警察官や検察官が作成する弁解録取書や供述調書の内容について、加筆、訂正、削除を求める権利) 。
④署名・押印拒否権(警察官や検察官が作る弁解録取書や供述調書に、求められても署名・押印をしなくてもいい権利) 。
などの権利があります。

しかし、冷静さを保ち、これらの権利を堂々と主張して事実と異なる不利な供述をしないことはなかなかできることではありません。
警察官や検察官の質問に対し、前記の各種権利を的確に行使し、不利な供述調書を作成することにならないためにも、できるだけ早い段階で弁護人を選任することが肝要です。


■以下は、逮捕から裁判までのおおまかな流れになります。
逮捕されてから勾留決定までの間(72時間以内)は 、ご家族も面会はできません。
弁護士のみが接見(面会)可能です。

逮捕から裁判までの流れ


小出重義法律事務所

HOME
〒330-0854
埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町 4-244-2 ブラザービル3階
TEL 048-647-1222 ・FAX 048-647-4468
■業務時間 
平日 午前9:00~午後6:00
土曜日 午前9:00~午後12:30 (日・祝日、休業)